指定の有効期間が、無期限から5ごとの更新制に!

   
平成301212日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の32に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、令和元年10月1日から5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。

 これに基づき、現在長生郡市広域市町村圏組合の指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆様におかれましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた日によって経過措置が設けられています。

指定更新の詳細についてはこちらからご覧ください。
 
 
    書類提出については、持参または郵送による受付を実施しています。
郵送による場合の注意点
・郵送する際は、簡易書留等(配達状況が確認できる方法)で送付くださいますようお願いします。
・必要な書類の他に84円切手を貼った返信用の封筒(納付書送付用)、140円切手を貼った返信用の角形2号封筒(指定証送付用)を同封してください。
・持参の場合よりも手続きにかかる期間が長くなる場合があります。

 
   
 
 
   

指定給水装置工事事業者の指定等の公示について

 ○指定給水装置工事事業者の公示

 
 
   
 
 
   

 
 
       
   
指定給水装置工事事業者の指定申請関係書類
 
 
       
    更新の申請様式や記入方法等については、次のとおりです。
※令和2年4月1日以降の申請時の適用になります。
 
 
       

指定給水装置工事事業者の申請事務(新規、更新、変更等)に係るご案内

「手引き」についてはこちらをクリックしてください。

 

新規の指定申請する場合の書類

  
1.指定申請書(word)    【記載例】(PDF)

2.機械器具調書(word)   【記載例】(PDF)

3.誓約書(word)      【記載例】(PDF)

4.指定給水装置工事事業者確認事項調査票(新規)(word)  【記載例】(PDF)

※営業時間等を確認するものです。公表希望した内容はホームページ等で公表します。

 

新規申請する場合

項 目

内 容

提出場所

長生郡市広域市町村圏組合水道部 管理課

添付書類

1.法人の場合

 ・定款の写し

 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

2.個人の場合

 ・住民票

3.その他

 ・事務所の位置図及び外観・内部の写真

手数料

申請手数料 10,000円(審査後納付)

事務処理期間

概ね20日間

 

指定の更新申請する場合の書類

1.指定申請書(word)    【記載例】(PDF)

2.機械器具調書(word)   【記載例】(PDF)

3.誓約書(word)      【記載例】(PDF)

4.旧指定証の写し

5.指定給水装置工事事業者確認事項調査票(更新)(word) 【記載例】(PDF)

※営業時間等を確認するものです。公表希望した内容はホームページ等で公表します。
 

更新申請する場合

項 目

内 容

提出場所

長生郡市広域市町村圏組合水道部 管理課

添付書類

1.法人の場合

 ・定款の写し

 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

2.個人の場合

 ・住民票

3.その他

 ・事務所の位置図及び外観・内部の写真

手数料

申請手数料 10,000円(審査後納付

事務処理期間

概ね40日間

その他

 新型コロナウイルス感染症の予防対策の観点から、本年の更新申請については、窓口受付の他に郵送受付を実施します。
 郵送受付の場合は、発送前に水道部へご連絡をお願いします。郵送受付については、申請書類に不備があった際、再提出となるため8月31日までの発送分が対象となります。
 更新手続きは、5年毎になります。更新期限前に「更新手続きのお知らせ」を対象事業者に送付します。

 

指定事項の変更の届出関係

1.指定事項変更届(word)   【記載例】(PDF)

※指定事項に変更がある場合は、変更事実が発生した日から30日以内に届出をしてください。

2.誓約書(word)       【記載例】(PDF)

指定事項の変更関係

項 目

内 容

提出場所

長生郡市広域市町村圏組合水道部 管理課

届出内容

水道法の規定に基づき、変更があった場合に届出してください。

(水道法第25条の7、水道法施行規則第34条)

※変更事実が発生した日から30日以内

(1)氏名又は名称(商号)、住所、代表者の氏名(法人の場合)

(2)役員の氏名(法人の場合)

(3)主任技術者の氏名又は免状の交付番号

 ※主任技術者の選任又は解任の場合は、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」を提出してください。

添付書類

(1)の場合

1.法人の場合

 ・定款の写し

 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

2.個人の場合

 ・住民票

3.その他

・指定給水装置工事事業者指定証

・誓約書

指定給水装置工事事業者指定証再交付申請書(word) 

 

(2)の場合

 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

 ・誓約書

 

(3)の場合

 ・主任技術者免状の写し


手数料

なし

処理期間

届出のため、書類に不備がなければ受付で終了となります。

 

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開の届出関係


1.指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(word) 【記載例】(PDF)

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開の届出関係

項 目

内 容

提出場所

長生郡市広域市町村圏組合水道部 管理課

届出内容

水道法の規定に基づき、事業の廃止、休止、再開があった場合に届出してください。

(廃止、休止の日から30日以内、再開の日から10日以内に提出してください。)

添付書類

廃止の場合:指定給水装置工事事業者指定証

手数料

なし

処理期間

届出書類に不備がなければ、受付時で終了

 

給水装置工事主任技術者選任・解任の届出関係


1.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(word)   【記載例】(PDF)

給水装置工事主任技術者選任・解任の届出関係

項 目

内 容

提出場所

長生郡市広域市町村圏組合水道部 管理課

届出内容

水道法の規定に基づき、主任技術者の選任・解任があった場合に届出してください。

(新規に指定を受けた日から2週間以内、新たに選任・又は解任する場合は、当該事実が発生した日から2週間以内に届出してください。)

添付書類

選任する場合、給水装置工事主任技術者免状の写し又は技術者証の写し

手数料

なし

処理期間

届出書類に不備がなければ、受付時で終了

 

確認事項調査票の変更

1.指定給水装置工事事業者確認事項変更届出書(word)  【記載例】(PDF) 

指定給水装置工事事業者確認事項変更届出関係

項 目

内 容

提出場所

長生郡市広域市町村圏組合水道部 管理課

届出内容

新規又は更新時に提出した確認事項調査票の内容に、変更があった場合に届出してください。

添付書類

なし

手数料

なし

処理期間

届出書類に不備がなければ、受付時で終了

 

指定給水装置工事事業者指定証の再交付

1.指定給水装置工事事業者指定証再交付申請書(word) 

指定給水装置工事事業者指定証再交付関係

項 目

内 容

提出場所

長生郡市広域市町村圏組合水道部 管理課

届出内容

紛失等により再交付を希望する場合に申込書を提出してください。

添付書類

なし

手数料

なし

処理期間

届出書類に不備がなければ、概ね2週間程度で再発行できます。


●その他

1.顛末書(word