指定給水装置工事事業者の公示
(令和2年7月以降の公示から運用となります。)

 
■指定給水装置工事事業者の指定について
 水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により、次の者を指定給水装置工事事業者に指定したので、長生郡市広域市町村圏組合水道部指定給水装置工事事業者規程第10条第1号の規定により公示する。

○指定給水装置工事事業者の指定


■指定給水装置工事事業者の指定の更新について
 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の3の2第1項の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を更新したので、長生郡市広域市町村圏組合水道部指定給水装置工事事業者規程第10条第2号の規定により公示する。

○指定給水装置工事事業者の指定の更新


■指定給水装置工事事業者から事業の廃止、休止、又は再開の届出について
 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の7の規定により、次の指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったので、長生郡市広域市町村圏組合水道部指定給水装置工事事業者規程第10条第3号の規定により公示する。

○指定給水装置工事事業者の事業の廃止

○指定給水装置工事事業者の事業の休止

○指定給水装置工事事業者の事業の再開



■指定給水装置工事事業者の指定の取り消しについて
 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を取消ししたので、長生郡市広域市町村圏組合水道部指定給水装置工事事業者規程第10条第4号の規定により公示する。

○指定給水装置工事事業者の指定の取り消し


■指定給水装置工事事業者の指定の停止について
 長生郡市広域市町村圏組合水道部指定給水装置工事事業者規程第9条の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を停止したので、同規程第10条第5号の規定により公示する。

○指定給水装置工事事業者の指定の停止


お問い合わせは水道部管理課管理係へ
☎0475-23-9481