道路に埋設されている水道管(配水管)から分岐し、皆様のご家庭の蛇口までの給水管及び直結する給水用具を総称して「給水装置」と呼びます。 この給水装置は、使用されるお客様の所有物となりますので、給水装置工事(新設、改造、修繕など)の工事費用は、お客様に負担して頂きます。 但し、量水器(メ−タ−)は水道部より貸与いたします。