受水槽を設置されている所有者の方へ

■受水槽の自主管理の徹底を!
 マンションやビルなど、水道水を受水槽に貯めてポンプなどによって蛇口まで給水を行っている施設には、水道法及び組合条例で定める管理基準に従い、その水道の設置者が自主的に管理を行うものとされております。

テロ対策についてのお願い
 この管理基準において、受水槽の亀裂によって有害物等が混入しないよう定期的な検査が必要とされております。海外でテロ事件が発生している中で、国内でも被害の発生が懸念されており、何者かが故意に混入する可能性もあります。

 水道部では、万一に備え受水槽を設置されている所有者の方が日常的に点検等を行い、注意していただくことが重要と考えておりますので、受水槽の出入り口の施錠など、安全管理に十分ご注意くださるようお願いいたします。


より安心して水道水をご利用していただくために
貯水槽水道の管理に関して必要があると認められる場合は、水道部から指導、助言及び勧告を行います。また、改善等をお願いすることがありますので、御協力をお願いします。水道水に異常がみられる場合は、必要な水質検査を無料で行いますので、水道部へお問い合わせください。

水道法及び条例で定期検査を義務付けられていない貯水槽水道(容量8立方メートル以下の受水槽)に対する外観調査、簡易水質検査(残留塩素・色・濁り・臭い・味)及び適正管理に関する指導、助言を水道部業務課給水係で行っています。
 なお、検査については無料で行っています。調査する際は、事前にお電話をしてから訪問しています。

お問い合わせ先 水道部業務課
電話:0475−23−9482
受付時間8:30〜17:00