指定給水装置工事事業者の申請及び変更等の手続きについて


1.新規の指定申請
新たに申請するときは下記の書類をご提出下さい
@ 様式第1(記入例に従い記入すること)
代表者氏名の下に電話番号を記入すること
様式第1裏面に主任技術者の氏名、免状の交付番号を記入すること
A 様式第2(記入例に従い記入すること)
B 別表(記入例に従い記入すること)
C 様式第3(記入例に従い記入すること)
〈添付する書類〉
D 法人 定款及び登記事項証明書
個人 住民票
E 給水装置工事主任技術者の免状の写し
申請書を提出してから指定給水装置工事事業者指定証(以下「指定証」という。)の交付まで2週間前後かかります。指定証の交付には、10,000円の手数料がかかりますので申請時に業務課窓口にてお支払い下さい。
指定証は紛失しないように保管して下さい。指定証を汚損又は紛失したときは、再交付申請の手続きを行って下さい。
2. 変更の届出
次に掲げる事項に変更があったとき30日以内に届出て下さい。
(1) 氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者名
提出書類 @ 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
A 法人 定款及び登記事項証明書
個人 住民票
B 指定証
      C 指定給水装置工事事業者指定証再交付申込書 
(2) 役員名
提出書類 @ 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
A 登記事項証明書
B 誓約書
3.廃止、休止、再開の届出
事業を廃止又は休止したときは、廃止又は休止した日から30日以内、再開のときは再開した日から10日以内に届出て下さい。
(1) 事業を廃止したとき又は指定の取消を受けたとき。
提出書類 @ 指定給水装置工事事業者廃止届出書
A 指定証
(2) 事業を休止したとき又は指定の停止を受けたとき。
提出書類 @ 指定給水装置工事事業者休止届出書
A 指定証
(3) 事業を再開したとき
提出書類 @ 指定給水装置工事事業者再開届出書
         
不明な点がございましたら管理課管理係(0475-23-9481)までお問い合せ下さい。