水道料金の減免について

1漏水減額制度

   宅内の給水装置は、お客様の責任で管理していただくこととなっておりますが、お客様が注意を払っていても、気がつかないうちに漏水していることもあります。漏水を発見された場合は、至急指定給水装置工事事業者に連絡をして修理をしてください。
   また、漏水した水量の一部を減免する制度があります。詳しくは、業務課までお問い合わせください。

 

2 災害減免制度
   台風等により床上浸水や火災による被害を受けた場合、水道料金の一部を減免する制度があります。お早めに水道部業務課へご相談ください。

お問い合わせ先  水道部業務課
電話:0475−23−9482




3 濁り水(赤水)に伴う減免制度
   漏水事故などにより濁り水が発生し、ご家庭などできれいになるまで放水した水道水の水道料金相 当額を、次回の水道料金から差し引く料金減免制度があります。詳しくは、維持課までお問い合わせください。
 制度の詳しい内容はこちら(PDF)からご確認ください

お問い合わせ先  水道部維持課
電話:0475−23−9491