水道料金の減免について

1漏水減額制度

   宅内の給水装置は、お客様の責任で管理していただくこととなっておりますが、お客様が注意を払っていても、気がつかないうちに漏水していることもあります。漏水を発見された場合は、至急指定給水装置工事事業者に連絡をして修理をしてください。
   また、漏水した水量の一部を減免する制度があります。詳しくは、業務課までお問い合わせください。

 

2 災害減免制度
   台風等により床上浸水や火災による被害を受けた場合、水道料金の一部を減免する制度があります。お早めに水道部業務課へご相談ください。

お問い合わせ先  水道部業務課
電話:0475−23−9482