新しく水道を引かれるお客様へ
(給水申込納付金のしくみ)

  長生郡市広域市町村圏組合水道部の給水区域内(長生郡市7市町村、市原市犬成東部および滝口地区)において、水道を新しく引いたり、給水管(水道メーター)の口径を大きくしたりする等の場合は、工事費とは別に「給水申込納付金」を納めていただきます。

  当水道部では、安全で良質な水を供給するため、水道施設等の整備をしております。
  これらの施設には多くの費用がかかり、この費用を水道料金に転嫁して料金改定をしますと、従来からのお客様が新しいお客様のための費用まで負担することになりますので、新旧需要者間の負担の公平を図るという目的から、新しく水道を引かれるお客様には、これらの費用の一部を「給水申込納付金」として負担していただいております。

■給水申込納付金
  新しく水道を引かれるお客様には、利用する給水管(水道メーター)の口径に応じて、表ー1の金額を納めていただきます。また、給水管の口径を大きくする場合は、申請口径と現在使用口径との差額を納めていただきます。

 表ー1
口径 金額(消費税10%を含む) 口径 金額(消費税10%を含む)
13mm 173,800円
(うち 税15,800円)
75mm 8,164,200円
(うち 税742,200円)
20mm 299,200円
(うち 税27,200円)
100mm 14,415,500円
(うち 税1,310,500円)
25mm 438,900円
(うち 税39,900円)
150mm
38,407,600円
(うち 税3,491,600円)
30mm 734,800円
(うち 税66,800円)
200mm 80,276,900円
(うち 税7,297,900円)
40mm 1,301,300円
(うち 税118,300円)
250mm
以上
管理者が定める額
50mm 2,415,600円
(うち 税219,600円)
   
給水申込納付金の相殺制度について
  給水申込納付金の相殺制度とは、長生郡市広域市町村圏組合水道部の給水区域内において移転する場合で、お客様所有の給水装置を廃止して、移転先において給水装置を設置する場合、お客様が給水申込納付金を二重に納付することのないようにする制度です。
  給水装置工事の申請時に「給水装置宅地替工事申込に伴う納付金免除申請書」を提出されますと、お客様所有の旧給水装置は廃止(宅地替)となり、給水申込納付金の全部又は一部を免除いたします。

ご不明な点はこちら  
  長生郡市広域市町村圏組合水道部 業務課 給水係
  電話:0475−23−9482