すべての水道に一律に適用される基準項目及び補完項目

1. 法定検査について
 水道法第4条に基づく水質基準に関する省令等が改正され、平成23年4月1日から改正基準による検査項目を実施しております。

2.

水質基準(51項目)について
 水道水質基準は、平成16年4月1日に改正があり、その後に一部改正されて、現在は51項目となっています。

3.

原水水質について
   原水水質については、水質基準の51項目は適用されませんが、原水水質管理のため、各浄水場については40項目を年2回検査を実施することといたします。

4.

水質管理目標設定項目(27項目)について
 水質管理目標設定項目については、水道水質基準に準ずる検査として各浄水場原水について年1回検査を実施することといたします。